【長崎県公立小中学校事務職員研究会規約】

制 定  2000年2月26日

全面改正 2021年7月9日

第一章 総則

(名称)

第1条 本会は、長崎県公立小中学校事務職員研究会と称する。

(本部)

第2条 本会の事務所は、会長の勤務する学校に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の連携を基に学校事務の研究と事務職員制度の確立を推進し、学校事務職員の資質及び社会的地位の向上を図り、もって長崎県の教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 学校事務に関する研究及び研修

二 その他本会の目的達成に必要な事項

 

第二章 組織

(会員)

第5条 本会は、長崎県内の公立小学校及び中学校に勤務する事務職員並びにこれに準ずる者をもって構成する。

(支部)

第6条 本会に支部を設け、それぞれの支部に支部長を置く。

2 前項の支部は、別途定める。

 

第三章 機関

(機関)

第7条 本会に次の機関を設ける。

一 総会

二 評議員会

三 理事会

(機関の招集)

第8条 前条の機関の会議は、会長が招集する。

(機関の議決)

第9条 会議は構成員の2分の1以上の参加で成立し、その参加者の過半数の賛成があれば議事を決定することができる。ただし、本会規約の改正については、別に定める。

(総会)

第10条 総会は、本会の最高議決機関であり、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は評議員会から要請があったときは、臨時に開催することができる。

2 総会は、原則として、全会員が参集して行う。ただし、事情により困難な場合は、評議員会の承認を得て、別の方法で行うことができる。

3 総会は、次の事項を議決する。

一 規約の改正

二 事業計画の審議及び事業報告の承認

三 予算審議及び決算報告の承認

四 会長及び監査の選出

五 その他重要な事項

4 総会議案は、理事会で立案し、事前に会員へ提示しなければならない。

(評議員会)

第11条 評議員会は、総会に次ぐ議決機関であり、評議員及び役員をもって構成する。

2 評議員会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたとき又は評議員の過半数から要請があったときは、臨時に開催することができる。

3 評議員会は、次の事項を審議する。

一 会長及び監査の推薦

二 細則の承認

三 報告事項の承認

四 総会において付託された事項

五 その他本会の運営に必要な事項

(理事会)

第12条 理事会は、役員をもって構成する。

2 理事会は、総会又は評議員会で承認された事項の執行にあたる。

3 事業の執行を円滑に行うため、理事会に次の専門部を設ける。

一 総務部   会の運営、企画調整及び関係機関との連絡調整を行う。

二 調査研究部 調査研究及び統計に関することを行う。

三 研修部   会員に対する研修の企画立案を行う。

四 広報部   会報の発行、その他広報活動を行う。

4 会長が特に必要と認めたときは、理事会に特別委員会を設け、事業を委任することができる。なお、目的が達成した後は速やかに解散する。

(役員)

第13条 本会に次の役員を置く。

一 会長    1名

二 副会長   2名

三 事務局長  1名

四 事務局次長 2名

五 理事    若干名

2 役員の選出は、次の方法による。

一 会長は、評議員会の推薦により総会において選出する。なお、選考方法等の詳細は、「会長及び監査の選考に関する細則」に定める。

二 副会長、事務局長、事務局次長及び理事は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。

3 役員は、特別な場合を除き、第11条の評議員を兼ねることができない。

(監査)

第14条 本会に監査2名を置く。

2 監査の選出は、前条第2項第1号に定める会長の選出に準ずる。

3 監査は、前条の役員を兼ねることができない。

(顧問)

第15条 本会に顧問を置くことができる。

(任務)

第16条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3 事務局長は、会務を処理する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代行する。

5 理事は、会務を執行する。

6 監査は、本会の会計を監査する。

7 顧問は、本会に対して助言する。

(任期)

第17条 評議員、役員及び監査の任期は、1年間とし、再任は妨げない。ただし、補充された役員等の任期は、前任者の残りの期間とする。

 

第四章 会計

(会費)

第18条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 会費は、会員1名につき年間4,000円とする。ただし、必要が生じた場合は、評議員会の承認を得て、臨時に徴収することができる。

3 特別な事情により評議員会が承認した場合は、前項の金額を減免することができる。

(会計年度)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第五章 関係団体との連携

(関係団体との連携)

第20条 本会は、全国の情報の収集、各県の事務研究会との交流を目指し、全国公立小中学校事務職員研究会(通称「全事研」)に組織的に参加する。

 

第六章 規約の改正

(規約の改正)

第21条 本会の規約の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

第七章 雑則

(細則)

第22条 本会の運営に必要あるときは、この規約の定める範囲で細則を定めることができる。

2 細則は、理事会で立案し、評議員会の承認を得なければならない。

 

附則

 この規約は 2000年2月26日から実施する。

2 2001年5月26日 一部改正

3 2002年6月1日 一部改正

4 2004年5月29日 一部改正

5 2011年6月18日 一部改正

6 2012年6月16日 一部改正

7 2018年7月6日 一部改正(2018年4月1日施行)

8 2021年7月9日 全面改正 


【 細 則 】

制 定  2000年2月26日

全面改正 2021年7月9日

 規約第22条の規定に基づき、細則を定める。

 

(会員)

第5条関係

1 本会への入会を希望する者は、会長へその意思を表明しなければならない。

2 本会へ入会した者は、退会の意思を表明するまで会員を継続する。

3 会費を2年間納入しなかった者(納入を免除された者を除く)は、退会の意思を表明したものとして扱う。

(支部)

第6条関係

1 支部は、別表1のとおりとする。

2 支部会員が5名以下の支部は、評議員会の承認を得て、当該年度に限り他支部と合流することができる。

3 各市町に、会員間の連絡調整を行うための市町連絡員を置く。

4 市町連絡員は、会長が指名する。

別表1

 支部名  市町名
長崎 長崎市 
佐世保 佐世保市
諫早 諫早市
大東 大村市、東彼杵町、川棚町、波佐見町
島南 島原市、雲仙市、南島原市
西彼 西海市、長与町、時津町
北松 平戸市、松浦市、佐々町、小値賀町
五島 五島市、新上五島町
壱岐 壱岐市
対馬 対馬市

(機関の招集)

第8条関係

1 招集には、インターネット等を利用した仮想空間も含むものとする。

(機関の議決)

第9条関係

1 参加とは、意思を示すことができる状態をいう。

(評議員会)

第11条関係

1 評議員は、支部長をもってこれに充てる。

2 各支部の役員及び監査を除く会員数が10名以下の場合は、役員(会長を除く)が評議員を兼ねることができる。

(理事会)

第12条関係

1 各専門部には、会長が役員の中から指名した部長を置く。

2 特別委員会の長(以下「委員長」という)は、会長が委嘱する。

3 専門部の部員及び特別委員会の委員は、各専門部長及び委員長が指名し、会長の承認を得るものとする。

(役員)

第13条関係

1 役員(会長を除く)が退任し、補充が必要な場合は、評議員の過半数の承認により行うことができる。

2 役員と評議員の兼務について、第11条関係第2項を準用する。

(監査)

第14条関係

1 監査は、会長が属さない支部の会員(役員を除く)の中から選出する。

(顧問)

第15条関係

1 顧問は、会長が委嘱する。

(任務)

第16条関係

1 会計は、いずれかの事務局次長が処理する。

(会費)

第18条関係

1 産休、育休、病休、休職等により当該年度の全ての期間を勤務しない場合、会費の納入を免除する。


【会長及び監査の選考に関する細則】

制 定  2001年1月20日

最終改正 2021年7月9日

(目的)

第1条 この細則は、規約第22条の規定に基づき、規約第13条第1項第1号及び第14条に規定する会長及び監査の候補者(以下「会長等候補者」という)の選考について定めることを目的とする。

(選考委員会)

第2条 会長等候補者の選考に関する業務を行うために、会長等候補者選考委員会(以下「選考委員会」という)を設ける。

 2 選考委員会は、毎年1月末日までに評議員会の承認を得て開設し、総会終了時に解散する。

第3条 選考委員会は、選考委員(以下「委員」という)をもって構成する。

 2 委員には、次の地区を単位とする支部長の中から各1名を選出する。

一 県南地区  長崎支部、諫早支部、五島支部

二 県央地区  西彼支部、島南支部、大東支部、壱岐支部

三 県北地区  佐世保支部、北松支部、対馬支部

第4条 選考委員会には、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選により選出する。

 2 委員長は、選考委員会を代表し、委員会の会務を総括する。

 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その任務を代行する。

(会議)

第5条 選考委員会は、委員長が招集する。

(任務)

第6条 選考委員会の任務は、次の候補者を選び、評議員会へ報告するものとする。

一 会長 1名

二 監査 2名

(任期)

第7条 委員の任期は、第2条第2項の期間とする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残りの期間とする。

 2 委員が人事異動(退職を除く)等に伴って第3条第2項の条件を満たさなくなった場合も、前項の期間は委員の職を継続する。

(参考人)

第8条 選考委員会は、その任務を遂行するにあたり、本部役員を会議に参加させることができる。

(事務局)

第9条 選考委員会の事務の執行は、本部事務局長が行い、委員長が統括する。

(経費)

第10条 委員がその業務にあたって必要な旅費その他の経費は、予算の範囲内で本部会計より負担する。

 

附則

 この細則は、2001年1月20日から実施する。

 2 2005年6月4日 一部改正

 3 2011年6月18日 一部改正

 4 2021年7月9日 一部改正